業務案内
相続
➀相続財産調査被相続人が生前所有していた財産を調査します。家・土地など不動産の状況、預貯金口座、株式取引口座などの情報を整理し、一覧にします。
銀行名等が不明の場合もありますが、取引明細表などの郵便資料などから調査して所在をつきとめることもあります。さらに通帳残高、残高証明書等により相続開始日現在の残高を調査します。
不動産については、固定資産評価証明書や登記事項証明書を取り寄せます。土地については、路線価なども調査します。以上、すべての財産を調査し、遺産分割のための基礎資料とします。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍の全経過を追う必要があります。このため戸籍があった市区町村役場へ照会し、除籍謄本、改正原戸籍などをすべて取り寄せます。一連の戸籍の変遷を追うことにより、婚姻、離婚、再婚、子の有無などの親族関係が明確になり、相続関係図を作成することが出来ます。
➂遺産分割協議書作成
相続人が確定したら、相続人の意向をよく確認し、各相続人の取得財産と取得割合を確定し、遺産分割協議書を作成します。
なお、相続人が1人の場合は、遺産分割協議書の作成は必要ありません。また、被相続人が有効な遺言書を残していた場合は、遺言内容による相続が優先されます。
➃不動産相続登記・預貯金等解約
遺言書又は遺産分割協議書に基づき、取得財産の登記や預貯金の解約・名義変更手続きを行います。相続財産は、遺産が分割されるまでは相続人の共有状態なので、遺産分割協議書に基づき、実際に各相続人に名義が変更されなければ相続人が自由に使うことは出来ません。
不動産は、所有権移転登記が必要ですし、預貯金であれば名義変更や解約により払い戻しを受けなければなりません。
➄相続税の申告・納税
相続財産の総額が、基礎控除額を超えると相続税の問題が発生します。基礎控除額は、次の式で計算されます。
3,000万円 × 600万円 × 法定相続人の数
相続財産から基礎控除額を差し引いた額に相続税が課税されます。基礎控除額を超えそうな場合は、提携の税理士による正確な計算のもと申告・納税をお願いしております。
遺言
遺言は相続において法律的に強い効力を持っています。遺言者の相続についての最後の意思と考えられているからです。従って、遺言書については、一定の作成要件が定められており、それからはずれると無効になってしまう恐れがあります。
遺言書作成に当たっては、要件から外れることがないよう、また相続人に配慮した内容で遺言者の意思を正確に伝える遺言書を作成する必要があります。相続を契機に相続争いなどに発展しないよう、遺言者の意思を正確に伝えることが遺言書の目的になります。
遺言書には、公正証書により作成する方法と自筆により作成する方法があります。このほかに秘密証書遺言という方法がありますが、あまり使われていないといわれています。
公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成については、様々な注意点を勘案して適切な遺言書の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言書については、民法改正により平成31年1月13日から作成方式が緩和され、また令和2年7月10日から法務局による遺言書保管制度が創設されましたので今後活用の増加が見込まれています。遺言書保管制度を有効に活用して、円滑な相続につながるよう支援いたします。
贈与
贈与は、うまく活用することにより相続税の節税につなげたり、贈与税を回避して有効に資金を活用できる場合があります。例えば長年連れ添った夫婦間の居住用財産の贈与や子や孫への教育資金の贈与が贈与税がかからず行うことなどが出来ます。
当事務所では、贈与を行う場合の注意点、どのような場合に無税で効果的な贈与を行うことが出来るかなどのご相談、贈与契約書の作成などの支援を行っています。
会社設立
会社には会社法により株式会社、合資会社、合名会社、合同会社があります。当事務所では、会社のうちでも最も一般的な株式会社、合同会社の設立をサポートしております。
会社設立にあたって最も重要なコンセプトの策定から定款の作成など会社設立の各ステップについて、起業者様と綿密な意思疎通を図りながら、様々な点でサポートいたします。
農地転用
農地を転用等する場合は、農業委員会の指導を受けながら、様々な法律的な制約をクリアーし、申請書や各種書類を作成しなければなりません。申請者・土地所有者の代理人として役所との折衝、連絡を行いながら申請手続きを円滑に進めます。
その他事業
当事務所では、以上の事業のほかに、各種契約書・書類・資料の作成、行政手続き代行等の事業を行っております。 なんでもお気軽にお問い合わせ下さい。