農地転用の基礎知識
農地転用とは |
農地法を適用して農地を活用するケースとして |
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農地法3条許可について |
農地法第3条が適用されるケースは、「農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合」とされています。 |
農地法第4条許可について |
この規定が適用されるのは、自分の農地を農地以外のもの、例えば宅地にして住宅を建設する場合などがあてはまります。このような場合、農地法第4条の許可が必要になります。 |
農地法第5条許可について |
農地法第5条が適用されるのは、農地を転用するためにこれらの土地になんらかの権利を設定し、或いは権利を移転する場合です。 |
許可を受けずに、農地転用等を行った場合の罰則等 |
無許可で農地法3条の権利移転等を行った場合は、権利変動契約が無効となるほか罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。 |