谷田部行政書士事務所

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農地転用の基礎知識

農地転用とは

 農地法を適用して農地を活用するケースとして
➀個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・賃貸借等により、農地の権利を取得する場合
➁農地の所有者や耕作者が自らその農地を住宅や工場、駐車場等の農地以外のものに転用する場合
➂農地としての使用収益権を持たない方が、農地以外のものに転用するために、農地の所有者から農地を買ったり、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地を借りる場合があります。
➀については、農地法第3条
➁については、農地法第4条
➂については、農地法第5条
の許可が必要になります。

 
農地法3条許可について

農地法第3条が適用されるケースは、「農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合」とされています。
簡単な例を挙げれば、農業を行うために、農地を購入し或いは賃借する場合には、農地法第3条の許可が必要になります。
この場合の許可権者は、農業委員会又は都道府県知事(住所のある市町村の区域外の農地の場合)です。

農地法第4条許可について

この規定が適用されるのは、自分の農地を農地以外のもの、例えば宅地にして住宅を建設する場合などがあてはまります。このような場合、農地法第4条の許可が必要になります。
この場合の許可権者は、原則として都道府県知事または面積により農林水産大臣です。
但し、市街化区域内にある農地については、農業委員会への届出制になっています。
 

農地法第5条許可について

農地法第5条が適用されるのは、農地を転用するためにこれらの土地になんらかの権利を設定し、或いは権利を移転する場合です。
農地を耕作する権利を有していない者が、農地を買い取り或いは賃借するなどして、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合は、農地法第5条の許可が必要となります。
この場合の許可権者は、原則として都道府県知事です。
 

許可を受けずに、農地転用等を行った場合の罰則等

無許可で農地法3条の権利移転等を行った場合は、権利変動契約が無効となるほか罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
また無許可で農地を転用した場合には、現状回復命令等の行政処分を受けることがあります。

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